あります。収入が無くても個人事業主が払う必要がある税金と社会保険料は次の3つです。
- 住民税
- 国民年金
- 国民健康保険等の医療保険料
1つずつ見ていきましょう。
住民税
国ではなく地方公共団体に支払う税金です。毎年1月1日~12月31日の所得をもとに翌年に支払う住民税の金額が決まります。
そのため、独立前にサラリーマンとして給料を得ていた場合、独立後に無収入でもサラリーマン時代の給与に応じた住民税を支払う必要があります。
住民税の金額は住んでいる市町村によって異なります。金額はこちらのサイトで計算できるので、計算してみましょう。
支払い時期
住民税の支払い時期は2種類から選べます。
- 年4回に分けて支払う
- 一括で1年分を支払う
4分割で支払う場合のそれぞれの納付期限は6月末、8月末、10月末、翌年1月末となり、一括で支払う場合は6月末が納付期限となります。
国民年金
ご存知年金です。サラリーマンの場合は厚生年金を給与からの天引きで支払っているはずです。個人事業主になった場合は、厚生年金ではなく、国民年金を自分で支払う必要があります。
支払い金額は国の法律により毎年少しずつ上昇してきますが、平成31年度 (2019年4月~2020年3月) は月額16,410円となります。
支払い時期
国民年金の支払い方法は4種類あります。
- 毎月納付
- 6ヶ月分をまとめて前納
- 前期分 (4月〜9月分)
- 後期分 (10月〜翌年3月分)
- 1年分をまとめて前納 (4月〜翌年3月分)
- 2年分をまとめて前納 (4月〜翌々年3月分)
まとめて前納した場合は、割引が適用されて少しお得になります。詳しい割引額は国民年金機構のホームページなどに記載があるので、確認してみましょう。
国民健康保険等の医療保険料
最後に「国民健康保険等の医療保険料」です。日本は国民皆保険制度を導入しているので、必ず医療保険に加入する必要があります。
医療保険には市町村が運営する国民健康保険とサラリーマンが加入する健康保険があります。サラリーマンの場合は健康保険の保険料を給与から天引きで支払っています。健康保険には「協会けんぽ」「組合健保」などがあり、どのような健康保険に自分が加入しているかは、お手持ちの保険証に記載されているので確認してみましょう。
退職して個人事業主になった場合は、次の3つの選択肢があります。
- 国民健康保険へ切り替える
- 退職した会社の健康保険を継続する
- ※ただし退職後2年間のみ継続可
- 家族の健康保険に加入する
3の「家族の健康保険に加入」した場合は、新たに発生する保険料は0円です。ただし、その家族の被扶養者になる必要があり、被扶養者 (=自分) の年間収入が130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満という厳しい条件があります。
1,2の場合はどちらも退職前の所得をもとに保険料が計算されます。
国民健康保険料は住んでいる市町村のホームページで金額や計算式を確認できます。健康保険の場合は、所属している協会や組合のホームページで確認できるので調べてみましょう。※ただし、どちらも計算式は複雑でかなり面倒です。気合い入れて行きましょう。
3の「家族の健康保険に加入」の条件を満たせるのであれば、もっとも有利ですが、個人事業主として売上を上げていくことを目指す場合は厳しいでしょう。
すると、「国民健康保険への切り替え」と「勤めていた会社の健康保険の継続」のどちらかを選ぶことになりますが、家族構成や自治体、退職前の所得によって金額が変わってくるため、残念ながら一概にはどちらが良いか言えません。
ただし、健康保険の継続は月額報酬が29万以上の場合は金額が頭打ちになるので、退職前の収入が多い場合は、健康保険の継続のほうが安くなることが多いようです。
支払い時期
毎月払いに加え、1年分の一括前払いもサポートしている自治体や健康保険も多いようです。詳しくは各団体のホームページで調べてみましょう。
まとめ
収入が無くても個人事業主が払う必要がある税金と社会保険料についてまとめました。全部合わせると毎月の一人暮らしの家賃に匹敵するか、それ以上になることもあります。
しかも金額計算が地獄です(泣)
それでも、退職後にどれくらいお金が必要なのか正確に把握するためにも、できるだけ支払い金額を事前に把握しておきましょう。